パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースとは?
福島県でのオフィスづくりのサポートをしている福島オフィスづくりナビです。福島オフィスづくりナビでは、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。
今回は、パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースを解説します。

パーテーション設置時に消防署への届け出が必要なケースについて
パーテーションの設置にあたっては、消防法に基づき消防署への届け出が必要となることがあります。特に、消防設備や避難経路に影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に所轄の消防署へ相談し、必要な手続きを確認することが重要です。
消防署への届け出が必要となる主なケース
避難経路に変更が生じる場合
パーテーションの設置によって避難経路がふさがれたり、幅が狭まったりすると、消防法に抵触する可能性があります。特に、以下のような状況では注意が必要です。
- 廊下の幅が狭くなり、避難時の移動に支障をきたす
- 非常口までの経路が変更される、または遠回りになる
- 避難誘導灯や案内表示が見えづらくなる
スプリンクラーや火災報知器に影響を与える場合
パーテーションによってスプリンクラーの放水範囲が遮られる、あるいは火災報知器(煙探知機)の検知能力が低下する場合は、消防設備の変更が必要になる可能性があります。このような変更を伴う場合は、消防署へ届け出る必要があるため、設置前に確認が必要です。
防火区画に影響を与える場合
建物には火災の延焼を防ぐための防火区画が設定されています。パーテーションの設置によって防火区画の境界が変わると、防火性能が損なわれる可能性があるため、届け出が必要となる場合があります。
収容人数の増加により防火管理体制が変更される場合
パーテーションの設置によって空間が区切られた結果、収容可能な人数が増えることがあります。この場合、防火管理者の選任や消防計画の見直しが必要となることがあるため、事前に確認しておきましょう。
消防署への提出が求められる書類
パーテーション設置に関連して、以下のような書類の提出が求められる場合があります。
- 防火対象物使用開始届出書(用途変更を伴う場合)
- 消防設備等設置届出書(スプリンクラーや火災報知器の変更が生じる場合)
- 防火管理者専任届出書(防火管理者の変更が必要となる場合)
- 消防計画変更届出書(避難経路や防火区画の変更がある場合)
パーテーションの設置は、消防法を遵守しながら安全を確保することが不可欠です。トラブルを防ぐためにも、事前に専門家へ相談し、必要な手続きを確認した上で適切に対応しましょう。
福島オフィスづくりナビについて
福島オフィスづくりナビは、福島県で40年以上オフィスづくりのお手伝いをしており、オフィス内装工事、オフィスレイアウト設計、オフィス移転、 パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。
今回のようなパーテーション工事にも解決方法の模索から施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。オフィスに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。


ご対応エリア AREA
福島県全域に対応しております
